保育認定を受ける場合、
保護者が家庭で児童を保育できない下記の理由に該当することが必要です。
  1. 就労
  2. 妊娠・出産
  3. 保護者の疾病・負傷・障害
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待、DV
  9. 育児休業をする際に、既に保育利用中のこどもの継続利用が必要であると認められること

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    1. 三京えのきこども園に連絡
    2. 三京えのきこども園に支給認定申請書を提出
    3. 長崎市から認定を受ける

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      1. 申込用紙に必要事項を書き捺印(用紙は長崎市幼児課保育係にあります)
      2. 勤務証明書か源泉徴収票を添えて、三京えのきこども園又は長崎市幼児課保育係に提出
      3. 長崎市幼児課保育係で審査
      4. 長崎市から申込者へ連絡
      5. 入園通知書が届いたら、三京えのきこども園へ連絡
      6. 三京えのきこども園との打ち合わせ(クラス担任から園生活の準備等についてお話しさせて頂きます)
      7. 入園

        保育料の詳細については
        長崎市子育て応援情報サイトイーカオ」をご覧ください。

        認定区分は、お子さんの年齢、施設区分(幼稚園・保育所・認定こども園)に応じて1号認定、2号認定、3号認定の3区分があります。フロー図でどの区分に該当するかご確認ください。

        1号23

        0歳〜2歳児の場合
        0歳〜2歳児の場合
        満3歳〜5歳児の場合
        満3歳〜5歳児の場合